医療法人知識をインプット

一人医師医療法人について教えてください。

医師か歯科医師が常時1人か2人勤務する診療所を開設する医療法人のことを、一人医師医療法人と呼びます。昭和60年の医療法改正において、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務している診療所についても医療法人の設立が可能とされました。
このように医療法が改正される前には、医師か歯科医師が3人以上常勤していなければ、医療法人の設立が不可能でした。一人医師医療法人は、この医療法改正前から設立できる医療法人と、設立、運営、権利及び義務に係る医療法上の違いは存在しません。
個人経営の診療所から一人医師医療法人への移行については、診療所の社会的信用を向上させたいケースや、子供への事業承継を考えているケース等では、有効である可能性があります。しかし、医療法人を設立すると、交際費として損金算入ができる額に上限が設けられている等のデメリットも存在するため、熟考しなければなりません。経営状態によっても一人医師医療法人に移行するべきか否かは違ってきますから、個人経営の診療所のままとする場合との税額の比較等につき、税理士に相談されるといいでしょう。