医療法人の設立に必要な手続きを教えてください。

医療法人を設立するためには、設立認可申請を行い、都道府県知事の認可を受けなければなりません。ただし、複数の都道府県にまたがって病院等の開設をする場合には、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
次に掲げる手続きが、医療法人を設立するために必要となります。

1.認可のため都道府県(又は厚生労働省)が関係する手続き
・医療法人設立説明会
・定款・寄付行為(案)の作成
・財産目録の作成
・設立総会の開催
・事業計画書・予算書の作成
・設立認可申請書の作成
・設立認可申請書の提出(仮受付)
・設立認可申請書の審査
・医療審議会への諮問(本申請)
・医療審議会からの答申
・設立認可書の交付
2.法務局が関係する手続き
・設立登記申請書類の作成
・登記申請
・登記完了(医療法人設立)
3.都道府県に対して行う手続き
・登記完了届の提出
4.保健所に対して行う手続き
・病院(又は診療所)開設許可申請
・病院(又は診療所)開設届・個人開設の病院(又は診療所)廃止届の提出
5.厚生局に対して行う手続き
・保険医療機関指定申請(遡及願も提出)
6.所轄の税務署等に対して行う手続き
・事業開始に伴う諸官庁への各種届出